死亡届に関する手続きはご家族やご親族を亡くした際に直面する大切な手続きです。
この記事では死亡届の期日や届出人は誰にするのが良いか、その他注意点をご紹介致します。
死亡届とは
死亡届はお身内がご逝去になられた際に市町村に届け出るために必要な書類です。
主には病院の医師に発行頂く死亡診断書の隣に死亡届の欄が設けられています。
この診断書は、死亡の確認を行った医師が記入署名したもので、正式な手続きを行うために欠かせない書類です。
サイズはA3で向かって右側に死亡診断書(死体検案書)左側が死亡届となります。

また死亡届を提出する際に火葬に必要な火葬許可書も同時に取得する場合が多いです。
死亡届の提出期限について
まず、死亡届は故人の死亡が確認された後、7日以内に市区町村役場に提出することが法律で義務付けられています。この7日という期間は、死亡した日も含めて計算するため、注意が必要です。例えば、亡くなった日が1日の場合、7日までに提出しなければなりません。もし海外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に届け出る必要があります。
死亡届に必要な項目
死亡届を提出する際に故人様の情報を記入する欄があります。
死亡届に必要な情報は必ず記入してから提出するようにしましょう。
【死亡届の記入項目】
- 故人氏名・性別・生年月日
- 死亡日
- 死亡した場所
- 住民票がある住所・世帯主
- 本籍地・筆頭者
- 配偶者の有無
- 世帯のお仕事の情報
- 届出人の情報
届出人について
死亡届では「届出人」が必ず必要になりますが、誰でも届出人になれるというわけではありません。
主に届出人として手続きが出来る主な方は以下の通りです。
【届出人の範囲】
- 家族・親族
- 同居人
- 家主や土地家屋管理人
- 施設に入所している場合はその施設長
- 後見人・保佐人・補助人
死亡届の提出について
死亡届の市町村への提出は家族や親族で行う場合と葬儀社が代行して行う場合とございます。
以前のお葬式は町内でお葬式を執り行ってい時代もありました。
その時には親族や地域の世話役が死亡届を市町村へ提出する事も多かったですが、時代の変化の伴い昨今は葬儀社が代行して死亡届を提出するようになりました。
また死亡届の提出に合わせて「火葬許可申請」を行う必要がありますので、可能な限り葬儀社へ依頼する方がスムーズでしょう。
死亡届を提出すると銀行口座はどうなる?
死亡届を役所に提出すると、その情報は速やかに市区町村役場の戸籍システムに登録されます。
その結果、故人の死亡事実が公的に認められ多くの関連手続きが自動的に進行しますが、金融機関は対象外です。
死亡届を提出したからといって故人の銀行口座が連動して凍結されるという事はありません。
金融機関が故人の口座を凍結するのは「遺族親族が金融機関に口座名義人が逝去になられた事実を通達した後」になります。
つまり金融機関が勝手に故人の通帳を凍結する事はありません。
通達があれば金融機関は法律に従い故人の口座を凍結します。
この凍結は相続手続きが完了するまでの間故人の財産が適切に保護されることを目的としています。口座が凍結されると引き出しや振り込みといった一切の取引が停止されます。
銀行口座が凍結されると、預金は相続財産として扱われ法定相続人によって配分が決定されます。
相続人は銀行に依頼して預金を引き出すことができますが、その際には遺産分割協議書の提出や他の相続人の同意が必要です。
これには時間がかかることも考えられるため、まずは相続人間で協議を行い、必要な手続きを進めることが求められます。
死亡届提出後の手続き
死亡届を提出した後も行政の届出や相続等の手続きがあります。
故人の遺産を正確に評価し相続人の間でどのように分配するかを決定します。
ここで重要なのは公正証書遺言がある場合です。
この遺言が優先されるということです。
遺言がない場合は法律に従って遺産が分配されます。
相続手続きの最後には、相続税の申告と支払いがあります。申告期限は、故人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内です。相続税は、故人の遺産の額や相続人の数に応じて異なりますので、専門家の意見を聞くことが推奨されます。
また行政の手続きは最寄りの役所で手続きをします。
市町村毎にご逝去後の手続き一覧を頂いたりご相談窓口もありますので、ご不安な方は一度ご相談に伺って頂く事をオススメします。
福山市の死亡後の手続きについて
自宅葬のサトリエでは、福山市を中心に備後地域全域のお葬式のサポートからお葬式後の手続きサポートまでワンストップでご案内致します。お葬式にたいしてご不安な方はまずお問合せ頂き、少しでも不安を解消して頂くようお手伝いさせて頂きます。